「特定求職者雇用開発助成金」と「知らないと差がつく退職金制度のキホン」 セミナー
こんにちは!
9月も半ばを過ぎ、秋らしくなってきましたね!
お元気でお過ごしでしょうか? 社会保険労務士の真島 優子です!
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高齢者の助成金と言えば【特開金】つまり「特定求職者雇用開発助成金」です。
本当に古くからある助成金の代表格です。
ハローワーク等の紹介で、60歳以上の方を雇用された時や
65歳以上の方も「生涯現役コース」の対象となります。
他の助成金は申請していなくても、この助成金は申請している会社も多いと思います。
ところで、この対象者は正社員または有期雇用でも契約が自動更新されるか、
継続的な雇用が見込まれる方が対象ですが、
今年4月から『無期雇用』の実質的な運用が始まり、もうすぐ6ヶ月です。
60歳定年の会社であれば、特開金だけで終了でしたが、
65歳定年や68歳定年などで、定年まで2年以上あるのであれば、
『正社員化助成金』の『無期雇用』の対象となる場合があります。
つまり、特開金の30万×2回だけでなく、
正社員化助成金の無期雇用28万5千円の対象となるというものです。
ただし正社員化助成金は、事前に計画書等を提出し認定されていなければなりません。
要件に該当しそうであれば、ハローワークから申請書を送ってきてくれるものではないので、
自社でしっかりチェックし提出していかなければなりません。
私たちの事務所でも、非常に多くの申請をさせていただいておりますものの
特開金については、ご自分の会社で申請なさっておられる場合も多いです。
「ウチはまだ60歳定年なんだよ~」
「この際、65歳定年に変えてもいいんだけどなあ~」という場合も
ぜひ、ご連絡ください!
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65歳以上への定年を引き上げる際には『定年延長助成金』が活用できます。
政府は、原則70歳まで働き続けることができるよう、
高齢者雇用に積極的な企業への補助金の拡充する方向で本格的な検討に入るそうです。
これからの政府の動きにも、注目したいですね。
すでに65歳以上の定年を設定されている場合であれば
◎ 第1期の特開金 → 第2期の特開金 → 無期雇用の助成金
これから65歳以上の定年を設定されるのであれば
◎ 第1期の特開金 → 第2期の特開金 → 無期雇用の助成金+定年延長助成金
このあたりも取り漏らすことなく、助成金活用していきたいですね!
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さて、働き方改革関連法対応のセミナーも本格的に開催していくなかで、
最近お問い合わせが多いセミナーが、
◎「知らないと差がつく退職金制度のキホン」◎
セミナーなんです!
なかでも、「退職金制度導入検討したい。他社はどうやっているのか。」
「求人票に退職金制度有りと記載したい。」
という声が多いです。
退職金制度の有無が「求人応募」に即影響するかどうかは状況次第ですが、
退職金「前払い」制度をいちばん最初に導入したのが、
松下電器(パナソニック)でした。
当時、退職金「前払い」制度導入の趣旨というものを読んだことも有り、
ずいぶん前の話で懐かしい感じもします。
そもそも退職金って何のためという点から理解をしてもらうことになる
上述のセミナーですが、商工会議所からの講義依頼も多く、受講された
社長さんたちからも「スッキリした。」「うちも退職金制度導入したい。」
との声も多いセミナーのひとつです!
働き方改革関連のセミナー(年休5日取得等)とあわせて、年末まで、
しっかり対応していきます!
今週も元気に頑張ります!